こんにちは、中国就職・上海ジェントルの
「かつまた」と申します。
当サイト(
https://www.gentlecorp.com/ )の運営担当者です。
海外で人材の仕事をしていると、ビザの話題もセットでついて回ります。
わたしも随分と詳しくなりました。
■中国では就労許可/工作事由での居留許可/永住許可以外の労働は違法です(一部例外あり)中国では就労許可/工作事由での居留許可/永住許可以外の労働は基本的に違法です。
犯罪です。
コロナ前は学生ビザでアルバイトをしている語学留学生や、Mビザで出入国を繰り返しながら実質的に定住している人、駐在員や中国人の配偶者で帯同ビザ/結婚ビザなのにアルバイトをしている人を見かけましたが、大変危険です。
万が一捕まると、運が悪いと強制送還もありえます。
特に駐在員の配偶者で帯同ビザの方の場合は、駐在員本人(帯同ビザは駐在員本人のビザに付帯してぶら下がっているイメージです)に迷惑がかかるので、簡単なアルバイトでも即刻やめたほうが良いです。
■中国が就労許可もち以外に仕事をさせない理由を私はこう考えます
例えば、
日本では、正規の留学生は「学業に支障のない範囲で週に28時間まで」アルバイトが認められます。
東京や大阪といった大都市圏では、たくさんの留学生がコンビニや居酒屋でバイトしていますね。
これは日本は人口減で労働力が不足しているためで、留学生に働いてもらわないと回らない業種なども少なくないからです。また、留学時代を通じて、学校だけでなく日本社会に触れる機会を外国人にもってほしいという御上(おかみ)の考えもあるでしょう。翻って中国は、(少子化などありますが)人間の数は多く、まだまだ労働力は豊富であります。
一方で就職難でもあります。
外国人に仕事のイスをひとつ回すよりは自国民にやってほしいのです。
なので、外国人の就労は厳格に管理しています。
■でも職場が良いって言ってるからアルバイトしてます
いやでも、職場がアルバイトで良いと言ってるので、アルバイトしてます、という方もいます。
だめです。
その会社がビザ制度を軽く考えているか、手続きが面倒くさいか(実際面倒くさいです)のどちらかです。
中には堂々とアルバイトOK、留学生、駐在員の配偶者歓迎などと言って募集をかける企業もありますが、全部だめです。
仮に露見した場合、雇っている会社にペナルティがあるのはもちろん、働いている本人にも罰があります。
違法就労は犯罪です。■弊社からご紹介する案件は全て正規の職です
極々一部の例外はありますが、
外国人が中国で仕事をするには、いかなる場合も就労許可or永住許可が必要です。
中には、ビザとるのは手間だから、まだ事業を始めたばかりで余裕がないから、でも日本人が欲しいので留学生や中国人と国際結婚している配偶者を雇いたい、みたいな相談を企業側から受けることがあります。
もちろん、制度を御存知ないだけだと思うので、丁寧に説明します。
それでも、
外国人スタッフを受け入れる際にビザを取得することに肯定的ではない企業の場合は求人依頼があっても断ることにしています。
これは当社が普陀区政府から認可を受けている正規の人材会社として、杓子定規にやらなくてはいけないことだと考えていますし、自分も外国人労働者としてビザの大切さは骨身に染みているからです。
弊社からご紹介する案件は、すべて就労許可/居留許可を取得する正規のお仕事です。
ご安心くださいませ。
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